日仏美術学会定款 ※Word文書でのダウンロード

第1条   本学会は、日仏美術学会と称し、日仏会館に設ける。
 
第2条   本学会は、次の事項を目的とする。
 1)日本におけるフランス美術の研究及びフランスにおける日本美術の研究の発展をはかる。
 2)本学会を通じて、日仏両国間の文化交流、研究者の交流を助成する。
 
第3条   第2条の目的達成のため、本学会は次の諸項目の実現を図る。
 1)日本美術、フランス美術に関する講演会、及び研究会を開催する。
 2)会員の利用を目的として、研究に必要な美術分野の書籍、資料を集める。
 3)両国の同分野の教授、美術評論家、学生の相互交流を助成する。
 4)フランス美術の日本での文化的催し、及び日本美術のフランスでの文化的催しに協力する。
 5)必要に応じて、日本におけるフランス美術教育、フランスにおける日本美術教育の諸問題を研究する。
 6)学術的な定期刊行物を発行する。
 
第4条   本学会の事務局は、東京都渋谷区恵比寿3-9-25、日仏会館に置く。
 
第5条   本学会の会員は、正会員、賛助会員とする。賛助会員は、個人でも、法人でもなれる。
 
第6条   本学会への加入は、正会員一名の紹介により、委員会の承認を得るものとする。
 
第7条   正会員及び賛助会員の会費額は、総会で決定される。
 
第8条   本学会事務局は、会長一名、副会長一名、事務局長一名、会計監事一名をもって構成される。会長は、会を代表し、凡ゆる活動を主宰する。会長がその職務を遂行できない場合は、副会長が代行する。会長、副会長、事務局長、会計監事は、委員会によって選出され、任期は四年とする。
 
第9条   委員会は総会により選出された25名以内の委員によって構成され、任期は四年とする。委員会は本学会の管理と活動の責任を負う。同委員会は、少なくとも、日仏会館常務理事一名を含む。日仏会館フランス学長、駐日フランス大使館文化参事官は当然委員となる。
 
第10条  総会は、正会員で全員によって構成される。総会の決議は、正規の手続きにより召集された会員の1/3が出席するか、又は委任数含めて1/3に達した場合にのみ有効となる。総会は少なくとも二年に一回開かれ、委員会の報告を受け、必要な場合は委員の選出をし、会の活動方針を決議する。
 
第11条  会員が重大な義務を怠った場合は、委員会の決議により退会させられることもある。
 
第12条  当定款は、出席会員及び委任数を含め2/3の多数票により、総会で変更され得る。この場合、必要事項は総会の少なくとも15日以前に全会員に予告されなければならない。