※PDF文書でのダウンロード

日仏美術学会定款

Statuts de la Société franco-japonaise d’art et d’archéologie

(名称、所在地および事務局)
第1条 本学会は、日仏美術学会と称し、事務局を日仏会館(東京都渋谷区恵比寿3-9-25)に置く。
 2. 事務局は、第7条に定める会長、副会長、事務局長、会計、および編集委員長をもって構成する。
(目的)
第2条 本学会は、次の事項を目的とする。
1) 日本におけるフランス美術の研究およびフランスにおける日本美術の研究の発展を図る。
2) 本学会を通じて、日仏両国間の文化交流および研究者の交流を助成する。
(事業)
第3条 第2条の目的達成のため、本学会は次の事業を行う。
1) フランス美術および日本美術に関する講演会、研究会等の開催。
2) 研究に必要な美術分野の書籍、資料の収集および会員への供覧。
3) 両国の同分野の研究者および若手研究者(大学院生等を含む)の相互交流の助成。
4) フランス美術に関する日本での文化的・学術的事業、および日本美術に関するフランスでの文化的・学術的事業への協力。
5) 日仏両国における美術教育に関する諸問題の研究。
6) 学術的な定期刊行物として『日仏美術学会会報』を発行する。
7) その他、本学会の目的達成に必要な事業。
(会員)
第4条 本学会の会員は、正会員、学生会員、賛助会員とする。賛助会員の資格は個人、法人を問わない。
(入会)
第5条 本学会への入会は、正会員1名の紹介により、常任委員会の承認を得るものとする。
(会費)
第6条 正会員、学生会員、および賛助会員の会費額は、総会において決定する。
(役員)
第7条 本学会に、次の役員を置く。役員の任期は4年とする。ただし、編集委員長の任期については次条第4項の定めによる。
1)会長  1名
2)副会長 1名
3)事務局長1名
4)会計  1名
5)編集委員長 1名
6)監事  若干名
 2. 会長は本学会を代表し、一切の活動を主宰する。会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
 3. 役員は、常任委員会において、常任委員の中から選出する。
(常任委員会)
第8条 常任委員会は、総会により選出された25名以内の常任委員をもって構成し、任期は4年とする。常任委員会は本学会の管理および運営の責任を負う。
 2. 常任委員会には、少なくとも日仏会館常務理事1名を含むものとする。
 3. 日仏会館・フランス国立日本研究所所長、およびアンスティチュ・フランセ日本代表・フランス大使館文化参事官は、選任を要しない委員とする。
 4. 常任委員会のもとに、会報の編集および刊行を担う編集委員会を置く。編集委員長は常任委員の中から選出され、その任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
 5. 編集委員会は、編集委員長および複数の編集委員をもって構成する。編集委員は、常任委員の中から編集委員長が推薦し、常任委員会が委嘱する。編集委員の任期は3年とする。
 6. 編集委員会は、会報掲載論文等の審査のため、査読委員を委嘱することができる。
 7. 常任委員会のもとに実行委員会を置く。実行委員会は複数の委員をもって構成し、本学会の運営を補佐する。実行委員の任期は3年とし、2年を越えない範囲で延長することができる。
(総会)
第9条 総会は正会員をもって構成する。
 2. 総会は毎年1回開催し、常任委員会の報告を受け、常任委員の選出、予算・決算の承認、その他活動方針に関する重要事項を決議する。
 3. 総会の決議は、正会員の3分の1以上の出席(委任状を含む)をもって有効とする。
(退会および除名)
第10条 会員は、事務局に届け出ることにより、任意に退会することができる。
 2. 会員が本学会の重大な義務を怠った場合は、常任委員会の決議により退会(除名)させることができる。
 3. 前項の決議に対し当人より異議があった場合は、常任委員会は当該事項を次の総会に諮り、その承認を得なければならない。
(定款の変更)
第11条 本定款は、総会において、出席会員(委任状を含む)の3分の2以上の多数による決議を経て変更することができる。この場合、変更事項は総会開催の15日前までに全会員に通知しなければならない。
(会計年度)
第12条 本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算および決算)
第13条 本学会の事業計画および収支決算と予算案は、毎会計年度開始前に事務局が作成し、常任委員会の承認を得なければならない。これらは、当該年度開始後に開催される最初の総会において承認を受けるものとする。
 2. 前項の規定にかかわらず、予算案が総会で承認されるまでの間、常任委員会の承認を得た予算案に基づき、必要な支出を行うことができる。
 3. 本学会の収支決算は、毎会計年度終了後、事務局が作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
附則
 1. この定款に定めるもののほか、本学会の運営に必要な事項は、常任委員会の決議により別に定める細則による。
 2. この定款は、2026年6月28日から施行する。
以上

※ 2026年6月28日開催の総会で改定。